最高裁判所第二小法廷 平成7年(行ツ)89号 判決 1995年9月22日
上告人
株式会社大久保製壜所
右代表者代表取締役
大久保保
右訴訟代理人弁護士
牛嶋勉
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
萩澤清彦
右補助参加人
東京東部労働組合大久保製壜支部
右代表者執行委員長
小林誠
右当事者間の東京高等裁判所平成六年(行コ)第一八七号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成七年二月一四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する
上告費用は上告人の負担とする
理由
上告代理人牛嶋勉の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)